CentOS 6 延長サポートサービスの利用に関する追加条項

CentOS 6 延長サポートサービスおよび、CentOS 6 再延長サポートサービス(以下「本サポートサービス」)のご利用にあたっては、ベアケアの利用規約(https://barecare.jp/terms/)に加え、以下の追加条項に同意いただく必要があります。

  1. 本サポートサービスは、CentOS 6を利用中のサーバに対し、重大な脆弱性に対する修正パッケージを提供するものです。
  2. CentOS 6 延長サポートサービスの提供期間は、2024年6月30日までを予定しており、CentOS 6 再延長サポートサービスの提供期間は、2026年11月30日までを予定しております。
  3. 対象サーバへの作業はなく、事務手続のみでご利用いただけます。ご利用にあたりサーバ運用への影響はございません。
  4. 利用者による申込後、当社からの回答をもって、正式申込とさせていただきます。
  5. 脆弱性パッチは、当社が重要と認めたものを提供します。提供方法はメール送付となります。
  6. 脆弱性パッチの開発および提供はベストエフォートでの対応となります。
  7. 脆弱性パッチの適用に伴う利用者のコンテンツ・データベース等の正常稼働への影響について当社では保証しかねますので、事前に利用者側で検証のうえ適用していただくようお願いいたします。
  8. 本サポートサービスは、月極契約となります。利用月の翌月5営業日以内に請求書をPDFでメール送付しますので、同月内にお支払いをお願いします。
    【例】1月分利用料は、2/5頃請求書送付、2月中にお支払い。
  9. 解約は、解約希望日の前月末(月末が休業日の場合は最終営業日)までに当社所定の方法で申請をお願いします。
    【例】1月末までの解約申請で、2月末解約が可能です。
  10. 利用者は、本サポートサービスで提供する脆弱性パッチ及び脆弱性パッチ情報の利用を許諾されるのみであり、本サポートサービスに関する著作権その他の知的財産権・所有権・その他の権利を取得するものではありません。
  11. 本サポートサービスで提供する脆弱性パッチについて、以下の行為を行うことを禁止します。
    1. 本サポートサービスで提供する脆弱性パッチ及び脆弱性パッチ情報の全部又はその一部に対して、形式の如何を問わず、修正、改変、翻訳、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングを行うこと、又はその他の方法により、ソースコードを解析したり、派生物を作り出すこと。また、これらの行為を第三者に対して許可又は許諾すること。
    2. 本サポートサービスで提供する脆弱性パッチ又は脆弱性パッチ情報を本サポートサービスの利用目的以外で使用すること。
    3. 本サポートサービスで提供する脆弱性パッチ及び脆弱性パッチ情報の全部又は一部について、ライセンス販売、販売のための提供もしくは展示、貸出、賃貸、移転、料金の徴収等を行い、又は無償提供その他の方法で配布を行うこと。
    4. 方法の如何を問わず、本サポートサービスで提供する脆弱性パッチを、本サポートサービスの申込時に記載した対象サーバ以外のサーバに組込むこと。ただし、当該サーバの故障又は更改等の理由により、当社所定の方法で変更の届け出を行ったときはこの限りではありません。
  12. 利用者が 11. の (1)から(4)のいずれかに違反した場合、当社は以下の措置をとります。
    1. 当社は、事前に通知または催告することなく、本サービスの利用を一時的に停止、もしくはサービス利用契約を解除することができます。
    2. 11. の禁止事項 (4) に違反した場合は、該当するサーバの利用期間に相当する利用料を請求することができるものとします。
  13. 当社及び利用者は、本サービスの提供・利用料等の支払い等について本規約が定める義務を誠実に履行するものとします。